武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備であつて、経済産業省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
武器等製造法
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昭和二十八年法律第百四十五号
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第十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第五条第一項第一号、第三号 及び第四号 並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。