1項 武器の製造は、前条の許可を受けた者(以下「武器製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合 その他 経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。