武器等製造法

# 昭和二十八年法律第百四十五号 #

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

武器の製造は、前条の許可を受けた者(以下「武器製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。


但し、試験的に製造をする場合 その他 経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。