武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

第七条 # 保管の要件

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

の経済産業省令で定める要件は、左の通りとする。

一 号

管理上 支障がない場所にあること。

二 号

武器の製造数に応じた収容能力を有すること。

三 号

出入口に鉄製 その他の堅固な扉が設けられている等盗難の防止のために適当な構造を有すること。