法第五条第一項第二号の経済産業省令で定める要件は、左の通りとする。
一
号
二
号
三
号
管理上 支障がない場所にあること。
武器の製造数に応じた収容能力を有すること。
出入口に鉄製 その他の堅固な扉が設けられている等盗難の防止のために適当な構造を有すること。