法第三条の規定により武器の製造の事業の許可を受けようとする者は、様式第一の武器製造事業許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄す る経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
武器等製造法施行規則
第二章 武器
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
左に掲げる事項を記載した事業計画書
武器の種類別の製造計画
武器の種類別の製造のための設備の明細
武器の保管のための設備の明細
武器の製造に要する資金の額 およびその調達方法
武器の製造の事業の収支見積
武器の主たる材料、部品または附属品の製造を他に請け負わせ、または委託する場合にあつては、その計画
武器の製造の事業以外の事業を兼営する場合にあつては、その事業の概要
工場 または事業場の図面 ならびに武器の種類別の製造のための設備 および武器の保管のための設備の配置図
現に行つている事業の概要を説明した書類
法人にあつては、定款 ならびに最近の財産目録、貸借対照表 および損益計算書
法第四条但書の経済産業省令で定める場合は、武器たる部品の交換を伴わない 軽微な改造または修理を行う場合とする。
法第四条但書の規定により武器の製造の許可を受けようとする者は、様式第二の武器製造許可申請書に、当該武器の製造のための設備および保管のための設備の概要を記載した書類を添附し、武器の製造を行う場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表の通りとする。
法第五条第一項第二号の経済産業省令で定める要件は、左の通りとする。
管理上 支障がない場所にあること。
武器の製造数に応じた収容能力を有すること。
出入口に鉄製 その他の堅固な扉が設けられている等盗難の防止のために適当な構造を有すること。
法第五条第一項第五号ニの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により武器の製造の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第七条第二項の規定により武器製造事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の武器製造事業承継届出書に、事業の全部の譲渡し 又は相続、合併 若しくは事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その全員の同意書を含む。)を添付し、工場 又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第八条第一項の規定により種類の変更の許可を受けようとする者は、様式第四の武器種類変更許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
左に掲げる事項を記載した種類変更計画書
当該申請にかかわる武器の種類別の製造計画
当該申請にかかわる武器の種類別の製造のための設備の明細
当該申請にかかわる武器の保管のための設備の明細
当該申請にかかわる武器の製造に要する資金の額 およびその調達方法
当該申請にかかわる武器の製造に関する収支見積
当該申請にかかわる武器の主たる材料、部品または附属品の製造を他に請け負わせ、または委託する場合にあつては、その計画
現に行つている事業に変更をきたす場合にあつては、その変更の概要
当該申請にかかわる武器の種類別の製造のための設備 および武器の保管のための設備の配置図
現に行つている事業の概要を記載した書類
法人にあつては、最近の財産目録、貸借対照表 および損益計算書
法第十条第一項の経済産業省令で定める設備(以下「特定設備」という。)は、別表の工作のための設備の特定設備の項に掲げるものとする。
法第十条第一項の規定により特定設備の新設、増設または改造の許可を受けようとする者は、様式第五の特定設備新設等許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
左に掲げる事項を記載した特定設備新設等計画書
当該申請にかかわる武器の種類別の製造計画
当該申請にかかわる特定設備の明細(改造にあつては、改造前と改造後とを対照しやすいように記載すること。)
当該申請にかかわる武器の種類別の製造のための設備(特定設備を除く。)に変更をきたす場合にあつては、その変更の概要
当該申請にかかわる武器の保管のための設備に変更をきたす場合にあつては、その変更の概要
特定設備の新設、増設 または改造に要する資金の額 およびその調達方法
当該申請にかかわる武器の種類別の製造のための設備の配置図
法第十一条第一項の規定により保管規程の認可を受けようとする者は、様式第六の保管規程認可申請書に、保管規程(変更する場合にあつては、変更の箇所についての明細を記載した書類)を添附し、工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
保管規程は、工場 または事業場の事情に応じて、第七条に掲げる事項 その他武器の亡失または盗難の防止に関する必要な事項の細目について定めるものとする。
法第十二条第一項の規定により工場 または事業場の移転の許可を受けようとする者は、様式第七の武器工場等移転許可申請書を、移転後の工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
移転後の工場 または事業場における武器の種類別の製造のための設備の明細を記載した書類
移転後の工場 または事業場における武器の保管のための設備の明細を記載した書類
移転後の工場 または事業場の図面ならびに移転後の工場 または事業場における武器の種類別の製造のための設備および武器の保管のための設備の配置図
法第十三条の規定により事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第八の武器製造事業廃止届出書を、工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、左の通りとする。
契約の相手方の氏名 または名称および住所
武器の種類別 および規格別の数(分割して引き渡す場合にあつては、引渡の期日ごとの数)
対価 または報酬の計算の基礎
対価または報酬の改訂 ならびに支払の方法および条件に関する契約の条項
契約を履行するために武器の製造にかかわる請負 または委託の契約を締結する場合にあつては、左に掲げる事項
契約の相手方の氏名 または名称 および住所
報酬ならびに支払の方法 および条件
第三条第一項、第五条、第八条、第九条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項 または第十四条の規定により経済産業局長を経由して経済産業大臣に申請書 または届出書を提出する者は、申請書 または届出書 および その添附書類の写を工場 もしくは事業場の所在地 または武器の製造を行う場所を管轄する経済産業局長(第十三条第一項の場合にあつては、移転前 および移転後の工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。