法第五条第一項第五号ニの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により武器の製造の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
武器等製造法施行規則
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昭和二十八年通商産業省令第四十三号
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第七条の二 # 法第五条第一項第五号ニの経済産業省令で定める者
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号