武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

意見聴取会においては、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、当該調書に議長が記名押印しなければならない。

一 号

事案の表示

二 号

意見聴取会の期日 及び場所

三 号

議長の職名 及び氏名

四 号

審査請求人 又は出席したその代理人の氏名 及び住所

五 号

出席した利害関係人 又はその代理人の氏名 及び住所

六 号

出席した参考人の氏名 及び住所

七 号

陳述の要旨

八 号

証拠が提示されたときは、その旨 及び証拠の標目

九 号

前各号に掲げる事項のほか、意見聴取会の経過に関する主要な事項