法第二十三条の経済産業省令で定める事項は、武器 又は猟銃等の種類別 及び規格別に次に掲げるものとする。
武器等製造法施行規則
第四章 雑則
製造をし、引き渡し、又は引渡を受けた武器 又は猟銃等の数
武器 又は猟銃等を製造し、引き渡し、又はその引渡を受けた年月日
武器 又は猟銃等を引き渡し、又はその引渡を受けた相手方の氏名 又は名称 及び住所
引き渡し、又は引渡を受けた猟銃等の製造番号
前条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ 電子計算機 その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて法第二十三条に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
前項の規定による記録をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
法第二十五条第三項の証票の様式は、様式第十六の通りとする。
法第三十条第一項の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る。)は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
議長は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所 及び事案の内容を審査請求人 及び参加人に通知し、かつ、公示する。
議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験のある者 その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
利害関係人(参加人を除く。以下第三十二条において同じ。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係があることを疎明しなければならない。
意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人 又はその代理人に審査請求の要旨 及び理由を陳述させなければならない。
意見聴取会においては、審査請求人 又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
この場合においては、議長は、次回の期日 及び場所を定め、関係人に通知しなければならない。
意見聴取会においては、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、当該調書に議長が記名押印しなければならない。
事案の表示
意見聴取会の期日 及び場所
議長の職名 及び氏名
審査請求人 又は出席したその代理人の氏名 及び住所
出席した利害関係人 又はその代理人の氏名 及び住所
出席した参考人の氏名 及び住所
陳述の要旨
証拠が提示されたときは、その旨 及び証拠の標目
前各号に掲げる事項のほか、意見聴取会の経過に関する主要な事項
審査請求人、参加人 若しくは第二十七条の規定による疎明をした利害関係人 又はこれらの代理人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び様式第十七の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
第三条第一項の武器製造事業許可申請書 並びに同条第二項第一号、第三号 及び第四号に掲げる添付書類(同号に掲げる定款を除く。)
第五条の武器製造許可申請書 及び添付書類
第八条の武器製造事業承継届出書
第九条第一項の武器種類変更許可申請書 並びに同条第二項第一号、第三号 及び第四号に掲げる添付書類
第十一条第一項の特定設備新設等許可申請書 及び同条第二項第一号に掲げる添付書類
第十二条第一項の保管規程認可申請書 及び保管規程
第十三条第一項の武器工場等移転許可申請書 並びに同条第二項第一号 及び第二号に掲げる添付書類
第十四条の武器製造事業廃止届出書
第十七条から第十九条まで、第二十一条 及び第二十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則 その他の定めがあるときは、その限度において適用しない。