武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

審査請求人、参加人 若しくはの規定による疎明をした利害関係人 又はこれらの代理人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。