第十七条から第十九条まで、第二十一条 及び第二十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則 その他の定めがあるときは、その限度において適用しない。
武器等製造法施行規則
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昭和二十八年通商産業省令第四十三号
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第三十五条 # 条例等に係る適用除外
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号