武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

第三十五条 # 条例等に係る適用除外

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

及び都道府県知事の事務に係る部分に限る)の規定は、都道府県の条例、規則 その他の定めがあるときは、その限度において適用しない