武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

第三十四条 # 電磁的記録媒体による手続

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及びの電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

一 号

の武器製造事業許可申請書 並びに 及びに掲げる添付書類(に掲げる定款を除く

二 号

の武器製造許可申請書 及び添付書類

三 号

の武器製造事業承継届出書

四 号

の武器種類変更許可申請書 並びに 及びに掲げる添付書類

五 号

の特定設備新設等許可申請書 及びに掲げる添付書類

六 号

の保管規程認可申請書 及び保管規程

七 号

の武器工場等移転許可申請書 並びに 及びに掲げる添付書類

八 号

の武器製造事業廃止届出書