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武器等製造法施行規則
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昭和二十八年通商産業省令第四十三号
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第三十条
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施行日
: 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
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最終更新
: 令和五年経済産業省令第六十三号
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工業
武器等製造法施行規則
第三十条
1項
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
この場合においては、議長は、次回の期日 及び場所を定め、関係人に
通知しなければ
ならない。