武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

第三十条

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。


この場合においては、議長は、次回の期日 及び場所を定め、関係人に通知しなければならない。