法第三条の規定により武器の製造の事業の許可を受けようとする者は、様式第一の武器製造事業許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄す る経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
武器等製造法施行規則
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昭和二十八年通商産業省令第四十三号
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第三条 # 製造事業の許可申請
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
一
号
三
号
四
号
左に掲げる事項を記載した事業計画書
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
二
号
武器の種類別の製造計画
武器の種類別の製造のための設備の明細
武器の保管のための設備の明細
武器の製造に要する資金の額 およびその調達方法
武器の製造の事業の収支見積
武器の主たる材料、部品または附属品の製造を他に請け負わせ、または委託する場合にあつては、その計画
武器の製造の事業以外の事業を兼営する場合にあつては、その事業の概要
工場 または事業場の図面 ならびに武器の種類別の製造のための設備 および武器の保管のための設備の配置図
現に行つている事業の概要を説明した書類
法人にあつては、定款 ならびに最近の財産目録、貸借対照表 および損益計算書