武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

第三条 # 製造事業の許可申請

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

の規定により武器の製造の事業の許可を受けようとする者は、の武器製造事業許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄す る経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項

前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。

一 号

左に掲げる事項を記載した事業計画書

武器の種類別の製造計画

武器の種類別の製造のための設備の明細

武器の保管のための設備の明細

武器の製造に要する資金の額 およびその調達方法

武器の製造の事業の収支見積

武器の主たる材料、部品または附属品の製造を他に請け負わせ、または委託する場合にあつては、その計画

武器の製造の事業以外の事業を兼営する場合にあつては、その事業の概要

二 号

工場 または事業場の図面 ならびに武器の種類別の製造のための設備 および武器の保管のための設備の配置図

三 号

現に行つている事業の概要を説明した書類

四 号

法人にあつては、定款 ならびに最近の財産目録、貸借対照表 および損益計算書