法第八条第一項の規定により種類の変更の許可を受けようとする者は、様式第四の武器種類変更許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
武器等製造法施行規則
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昭和二十八年通商産業省令第四十三号
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第九条 # 種類変更の許可申請
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
一
号
三
号
四
号
左に掲げる事項を記載した種類変更計画書
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
二
号
当該申請にかかわる武器の種類別の製造計画
当該申請にかかわる武器の種類別の製造のための設備の明細
当該申請にかかわる武器の保管のための設備の明細
当該申請にかかわる武器の製造に要する資金の額 およびその調達方法
当該申請にかかわる武器の製造に関する収支見積
当該申請にかかわる武器の主たる材料、部品または附属品の製造を他に請け負わせ、または委託する場合にあつては、その計画
現に行つている事業に変更をきたす場合にあつては、その変更の概要
当該申請にかかわる武器の種類別の製造のための設備 および武器の保管のための設備の配置図
現に行つている事業の概要を記載した書類
法人にあつては、最近の財産目録、貸借対照表 および損益計算書