武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

第二十一条 # 準用

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

およびの規定は、猟銃等の製造 または販売の事業に準用する。


この場合において、


武器の製造」とあるのは
「猟銃等の製造 または販売」と、


武器製造事業者」とあるのは
「猟銃等製造事業者 または猟銃等販売事業者」と、

様式第三の武器製造事業承継届出書」とあるのは
の猟銃等製造(販売)事業承継届出書」と、

工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは
「工場 もしくは事業場 または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、


様式第四の武器種類変更許可申請書」とあるのは
の猟銃等種類変更許可申請書」と、

工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは
「工場 もしくは事業場 または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、


工場 または事業場」とあるのは
「工場もしくは事業場 または店舗」と、

様式第七の武器工場等移転許可申請書」とあるのは
の猟銃等工場等移転許可申請書」と、

工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは
「工場 もしくは事業場 または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、


様式第八の武器製造事業廃止届出書」とあるのは
の猟銃等製造(販売)事業廃止届出書」と、

工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは
「工場 もしくは事業場 または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と

読み替えるものとする。