武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

第三章 猟銃等

分類 府令・省令
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

の規定により猟銃等の製造の事業の許可を受けようとする者は、の猟銃等製造事業許可申請書に、工場 または事業場の図面を添附し、工場 または事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1項

但書の規定により猟銃等の製造の許可を受けようとする者は、の猟銃等製造許可申請書を猟銃等の製造を行う場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1項

の規定により猟銃等の販売の事業の許可を受けようとする者は、の猟銃等販売事業許可申請書を店舗の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1項

およびにおいて準用するの経済産業省令で定める要件は、左のとおりとする。

一 号

管理上 支障がない場所にあること。

二 号

左の またはに該当するものであること。

金属製のロッカーその他堅固な構造を有する収納設備であつて、確実に施錠できる錠を備えているもの

くさり等によつて猟銃等を堅固に固定しうる設備であつて、当該くさり等に確実に施錠できる錠を備えているもの

三 号

保管する猟銃等の数量に応じた収容能力を有すること。

四 号

容易に持ち運びできないこと。

五 号

非常の際外部に通報することのできる装置を備えていること。


ただし、当該保管設備の附近に当該装置を備えている場合は、この限りでない。

1項

およびの規定は、猟銃等の製造 または販売の事業に準用する。


この場合において、


武器の製造」とあるのは
「猟銃等の製造 または販売」と、


武器製造事業者」とあるのは
「猟銃等製造事業者 または猟銃等販売事業者」と、

様式第三の武器製造事業承継届出書」とあるのは
の猟銃等製造(販売)事業承継届出書」と、

工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは
「工場 もしくは事業場 または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、


様式第四の武器種類変更許可申請書」とあるのは
の猟銃等種類変更許可申請書」と、

工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは
「工場 もしくは事業場 または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、


工場 または事業場」とあるのは
「工場もしくは事業場 または店舗」と、

様式第七の武器工場等移転許可申請書」とあるのは
の猟銃等工場等移転許可申請書」と、

工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは
「工場 もしくは事業場 または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、


様式第八の武器製造事業廃止届出書」とあるのは
の猟銃等製造(販売)事業廃止届出書」と、

工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは
「工場 もしくは事業場 または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と

読み替えるものとする。