法第二十三条の経済産業省令で定める事項は、武器 又は猟銃等の種類別 及び規格別に次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
製造をし、引き渡し、又は引渡を受けた武器 又は猟銃等の数
武器 又は猟銃等を製造し、引き渡し、又はその引渡を受けた年月日
武器 又は猟銃等を引き渡し、又はその引渡を受けた相手方の氏名 又は名称 及び住所
引き渡し、又は引渡を受けた猟銃等の製造番号