武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

第二十二条 # 帳簿の記載事項

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

の経済産業省令で定める事項は、武器 又は猟銃等の種類別 及び規格別に次に掲げるものとする。

一 号

製造をし、引き渡し、又は引渡を受けた武器 又は猟銃等の数

二 号

武器 又は猟銃等を製造し、引き渡し、又はその引渡を受けた年月日

三 号

武器 又は猟銃等を引き渡し、又はその引渡を受けた相手方の氏名 又は名称 及び住所

四 号

引き渡し、又は引渡を受けた猟銃等の製造番号