議長は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所 及び事案の内容を審査請求人 及び参加人に通知し、かつ、公示する。
武器等製造法施行規則
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昭和二十八年通商産業省令第四十三号
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第二十五条
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号