武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

議長は、の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所 及び事案の内容を審査請求人 及び参加人に通知し、かつ、公示する。