武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人 又はその代理人に審査請求の要旨 及び理由を陳述させなければならない。

2項

意見聴取会においては、審査請求人 又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。