武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験のある者 その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。