議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験のある者 その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
武器等製造法施行規則
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昭和二十八年通商産業省令第四十三号
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第二十六条
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号