武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

第二十条 # 保管の要件

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

およびにおいて準用するの経済産業省令で定める要件は、左のとおりとする。

一 号

管理上 支障がない場所にあること。

二 号

左の またはに該当するものであること。

金属製のロッカーその他堅固な構造を有する収納設備であつて、確実に施錠できる錠を備えているもの

くさり等によつて猟銃等を堅固に固定しうる設備であつて、当該くさり等に確実に施錠できる錠を備えているもの

三 号

保管する猟銃等の数量に応じた収容能力を有すること。

四 号

容易に持ち運びできないこと。

五 号

非常の際外部に通報することのできる装置を備えていること。


ただし、当該保管設備の附近に当該装置を備えている場合は、この限りでない。