法第十条第一項の規定により特定設備の新設、増設または改造の許可を受けようとする者は、様式第五の特定設備新設等許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
武器等製造法施行規則
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昭和二十八年通商産業省令第四十三号
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第十一条 # 特定設備の新設等の許可申請
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
一
号
左に掲げる事項を記載した特定設備新設等計画書
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
二
号
当該申請にかかわる武器の種類別の製造計画
当該申請にかかわる特定設備の明細(改造にあつては、改造前と改造後とを対照しやすいように記載すること。)
当該申請にかかわる武器の種類別の製造のための設備(特定設備を除く。)に変更をきたす場合にあつては、その変更の概要
当該申請にかかわる武器の保管のための設備に変更をきたす場合にあつては、その変更の概要
特定設備の新設、増設 または改造に要する資金の額 およびその調達方法
当該申請にかかわる武器の種類別の製造のための設備の配置図