法第十七条第一項の規定により猟銃等の製造の事業の許可を受けようとする者は、様式第九の猟銃等製造事業許可申請書に、工場 または事業場の図面を添附し、工場 または事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
武器等製造法施行規則
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昭和二十八年通商産業省令第四十三号
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第十七条 # 製造事業の許可申請
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号