法第十二条第一項の規定により工場 または事業場の移転の許可を受けようとする者は、様式第七の武器工場等移転許可申請書を、移転後の工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
武器等製造法施行規則
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昭和二十八年通商産業省令第四十三号
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第十三条 # 移転の許可申請
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号
前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
一
号
二
号
三
号
移転後の工場 または事業場における武器の種類別の製造のための設備の明細を記載した書類
移転後の工場 または事業場における武器の保管のための設備の明細を記載した書類
移転後の工場 または事業場の図面ならびに移転後の工場 または事業場における武器の種類別の製造のための設備および武器の保管のための設備の配置図