法第十九条第一項の規定により猟銃等の販売の事業の許可を受けようとする者は、様式第十一の猟銃等販売事業許可申請書を店舗の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
武器等製造法施行規則
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昭和二十八年通商産業省令第四十三号
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第十九条 # 販売事業の許可申請
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号