武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

第十五条 # 契約の届出事項

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

の経済産業省令で定める事項は、左の通りとする。

一 号

契約の相手方の氏名 または名称および住所

二 号

武器の種類別 および規格別の数(分割して引き渡す場合にあつては、引渡の期日ごとの数

三 号

対価 または報酬の計算の基礎

四 号

対価または報酬の改訂 ならびに支払の方法および条件に関する契約の条項

五 号

契約を履行するために武器の製造にかかわる請負 または委託の契約を締結する場合にあつては、左に掲げる事項

契約の相手方の氏名 または名称 および住所

仕事の内容

報酬ならびに支払の方法 および条件