法第十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、左の通りとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
契約の相手方の氏名 または名称および住所
武器の種類別 および規格別の数(分割して引き渡す場合にあつては、引渡の期日ごとの数)
対価 または報酬の計算の基礎
対価または報酬の改訂 ならびに支払の方法および条件に関する契約の条項
契約を履行するために武器の製造にかかわる請負 または委託の契約を締結する場合にあつては、左に掲げる事項
イ
ロ
契約の相手方の氏名 または名称 および住所
仕事の内容
ハ
報酬ならびに支払の方法 および条件