武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

第十六条 # 写の提出

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

またはの規定により経済産業局長を経由して経済産業大臣に申請書 または届出書を提出する者は、申請書 または届出書 および その添附書類の写を工場 もしくは事業場の所在地 または武器の製造を行う場所を管轄する経済産業局長(の場合にあつては、移転前 および移転後の工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。