武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

第十四条 # 廃止の届出

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

の規定により事業の廃止を届け出ようとする者は、の武器製造事業廃止届出書を、工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。