法第十三条の規定により事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第八の武器製造事業廃止届出書を、工場 または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
武器等製造法施行規則
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昭和二十八年通商産業省令第四十三号
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第十四条 # 廃止の届出
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号