法第十条第一項の経済産業省令で定める設備(以下「特定設備」という。)は、別表の工作のための設備の特定設備の項に掲げるものとする。
武器等製造法施行規則
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昭和二十八年通商産業省令第四十三号
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第十条 # 特定設備
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号