武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

第十条 # 特定設備

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

の経済産業省令で定める設備(以下「特定設備」という。)は、の工作のための設備の特定設備の項に掲げるものとする。