武器等製造法施行規則

# 昭和二十八年通商産業省令第四十三号 #

第四条 # 製造の許可を受けうる場合

@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日 ( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和五年経済産業省令第六十三号

1項

但書の経済産業省令で定める場合は、武器たる部品の交換を伴わない 軽微な改造または修理を行う場合とする。