法第四条但書の経済産業省令で定める場合は、武器たる部品の交換を伴わない 軽微な改造または修理を行う場合とする。
武器等製造法施行規則
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昭和二十八年通商産業省令第四十三号
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第四条 # 製造の許可を受けうる場合
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年経済産業省令第六十三号