死体取扱規則

平成二十五年国家公安委員会規則第四号
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 09時44分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この規則の施行の際 現に警察官がその職務に関して、発見し、若しくは発見した旨の通報を受け、又は警察署長が死体に関する法令に基づく届出を受けている死体に係る通報、引渡しその他行政上の手続については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 行方不明者発見活動に関する規則の一部改正

1項
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「死体取扱規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第四号)第三条の規定により 報告を受けた」を「警察等が取り扱う死体の死因 又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第四条第一項の規定による報告 又は死体に関する法令に基づく届出に係る 」に改める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 死体取扱規則の一部改正に伴う経過措置

1項
この規則の施行の際 現にこの規則の施行前に行ったDNA型鑑定(この規則による改正前のDNA型記録取扱規則(以下「旧DNA型記録取扱規則」という。)第二条第三号のDNA型鑑定をいう。以下同じ。)により身元が明らかでない取扱死体(警察等が取り扱う死体の死因 又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第五条第一項に規定する取扱死体をいう。)の組織の一部(以下「死体資料」という。)の特定DNA型(旧DNA型記録取扱規則第二条第二号の特定DNA型をいう。以下同じ。)が判明しているとき(この規則による改正後の死体取扱規則(以下「新死体取扱規則」という。)第四条第二項に規定する場合を除く。)は、警察署長は、当該特定DNA型に係る鑑定書の写しを警視庁、道府県警察本部 又は方面本部の鑑識課長(以下「鑑識課長」という。)に送付しなければならない。
2項
前項の規定による送付を受けた鑑識課長は、当該死体資料の特定DNA型 その他の新死体取扱規則第四条第二項に規定する警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)に電磁的方法により送信しなければならない。
3項
前項の規定による作成 及び送信は、それぞれ新死体取扱規則第四条第二項の規定による作成 及び送信とみなす。
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@ 施行期日

1項
この規則は、令和元年七月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者 及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定 及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員 及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃 及び空気銃の取扱いに関する講習会 及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因 又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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