母体保護法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する不妊手術は、次に掲げる術式によるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
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八
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九
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精管切除結さつ法(精管を陰のう根部で精索からはく離して、二センチメートル以上を切除し、各断端を焼しやくし、結さつするものをいう。)
精管離断変位法(精管を陰のう根部で精索からはく離して切断し、各断端を結さつしてから変位固定するものをいう。)
卵管圧ざ結さつ法(卵管の中央を引き上げ、直角 又は鋭角に屈曲させて、その両脚を圧ざかん子で圧ざし、結さつするものをいう。)
卵管角けい状切除法(卵管を結さつして切断し、卵管間質部をけい状に切除し、残存の卵管断端結さつ部をしよう膜で覆い縫合するものをいう。)
卵管切断法(卵管を結さつし、切断するものをいう。)
卵管切除法(卵管 及び卵管間膜を結さつして切断し、卵管の一部 又は全部を除去するものをいう。)
卵管焼しやく法(卵管を電気メス、レーザーメス、薬剤等で焼しやくし、閉鎖させるものをいう。)
卵管変位法(卵管を骨盤腹膜外に移動させ、固定するものをいう。)
卵管閉塞法(卵管 又は卵管内くうを器具、薬剤等により閉塞させるものをいう。)