母体保護法施行規則

# 昭和二十七年厚生省令第三十二号 #

第一章 不妊手術

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第二十号による改正
最終編集日 : 2022年 05月24日 02時19分


1項

母体保護法以下「」という。第二条第一項に規定する不妊手術は、
次に掲げる術式によるものとする。

一 号

精管切除結さつ法(精管を陰のう根部で精索から はく離して、二センチメートル以上を切除し、各断端を焼しやくし、結さつするものをいう。

二 号

精管離断変位法(精管を陰のう根部で精索から はく離して切断し、各断端を結さつしてから 変位固定するものをいう。

三 号

卵管圧ざ結さつ法(卵管の中央を引き上げ、直角 又は鋭角に屈曲させて、その両脚を圧ざかん子で圧ざし、結さつするものをいう。

四 号

卵管角けい状切除法(卵管を結さつして切断し、卵管間質部をけい状に切除し、残存の卵管断端結さつ部をしよう膜で覆い縫合するものをいう。

五 号

卵管切断法(卵管を結さつし、切断するものをいう。

六 号

卵管切除法(卵管 及び卵管間膜を結さつして切断し、卵管の一部 又は全部を除去するものをいう。

七 号

卵管焼しやく法(卵管を電気メス、レーザーメス、薬剤等で焼しやくし、閉鎖させるものをいう。

八 号

卵管変位法(卵管を骨盤腹膜外に移動させ、固定するものをいう。

九 号

卵管閉塞法(卵管 又は卵管内くうを器具、薬剤等により 閉塞させるものをいう。