第九条に規定する別記様式第八号による申請書 並びに第二十七条第一項に規定する別記様式第十二号 及び別記様式第十三号による報告書(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、これらの申請書等の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者 又は報告者の氏名 及び住所 並びに申請 又は報告の趣旨 及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
母体保護法施行規則
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昭和二十七年厚生省令第三十二号
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第二十九条 # 電磁的記録媒体による手続
@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日
( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 :
令和五年内閣府令第八十六号による改正