母体保護法施行規則

# 昭和二十七年厚生省令第三十二号 #

第四章 雑則

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日 ( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第八十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

法第二十五条に規定する法第三条第一項に関する届出は、別記様式第十二号による報告書により、法第十四条第一項に関する届出は、別記様式第十三号による報告書によらなければならない。

1項

令第七条第一項に規定する内閣府令で定める申請、届出 その他の行為は、第九条第十二条第十四条第一項 及び第二項 並びに第十五条第一項の申請、第十四条第三項の提出並びに第十三条第一項 及び第十五条第二項の届出とする。

2項

令第七条第二項に規定する内閣府令で定める申請 及び届出は、第十六条の申請 及び第十八条の届出とする。

1項

第九条に規定する別記様式第八号による申請書 並びに第二十七条第一項に規定する別記様式第十二号 及び別記様式第十三号による報告書(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、これらの申請書等の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者 又は報告者の氏名 及び住所 並びに申請 又は報告の趣旨 及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

1項

前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。

一 号
申請者 又は報告者の氏名
二 号
申請年月日 又は報告年月日