母体保護法施行規則

# 昭和二十七年厚生省令第三十二号 #

第四章 雑則

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第二十号による改正
最終編集日 : 2022年 05月24日 02時19分


1項

法第二十五条に規定する法第三条第一項に関する届出は、別記様式第十二号による報告書により、
法第十四条第一項に関する届出は、別記様式第十三号による報告書によらなければならない。

1項

令第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める申請、届出 その他の行為は、

  • 第九条第十二条第十四条第一項 及び第二項 並びに第十五条第一項の申請、
  • 第十四条第三項の提出

並びに第十三条第一項 及び第十五条第二項の届出とする。

2項

令第七条第二項に規定する厚生労働省令で定める申請 及び届出は、
第十六条の申請 及び第十八条の届出とする。

1項

第九条に規定する別記様式第八号による申請書
並びに第二十七条第一項に規定する別記様式第十二号 及び別記様式第十三号による報告書(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、

これらの申請書等の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク
並びに申請者 又は報告者の氏名 及び住所 並びに申請 又は報告の趣旨 及び その年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

1項

前条のフレキシブルディスクは、
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

1項

第二十九条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。

一 号

トラックフォーマットについては、

不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による
改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号 又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式

二 号

ボリューム 及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式

1項

第二十九条のフレキシブルディスクには、
日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。

一 号
申請者 又は報告者の氏名
二 号
申請年月日 又は報告年月日