令第七条第一項に規定する内閣府令で定める申請、届出 その他の行為は、第九条、第十二条、第十四条第一項 及び第二項 並びに第十五条第一項の申請、第十四条第三項の提出並びに第十三条第一項 及び第十五条第二項の届出とする。
母体保護法施行規則
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昭和二十七年厚生省令第三十二号
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第二十八条 # 保健所長の経由
@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日
( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 :
令和五年内閣府令第八十六号による改正
令第七条第二項に規定する内閣府令で定める申請 及び届出は、第十六条の申請 及び第十八条の届出とする。