1項 令第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める申請、届出 その他の行為は、第九条、第十二条、第十四条第一項 及び第二項 並びに第十五条第一項の申請、第十四条第三項の提出並びに第十三条第一項 及び第十五条第二項の届出とする。