この法律は、母性 並びに乳児 及び幼児の健康の保持 及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性 並びに乳児 及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療 その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
母子保健法
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昭和四十年法律第百四十一号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正