母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 07時45分


1項
この法律は、母性 並びに乳児 及び幼児の健康の保持 及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性 並びに乳児 及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療 その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。
1項
母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。
1項
乳児 及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。
1項
母性は、みずからすすんで、妊娠、出産 又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持 及び増進に努めなければならない。
2項
乳児 又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児 又は幼児の健康の保持 及び増進に努めなければならない。
1項
国 及び地方公共団体は、母性 並びに乳児 及び幼児の健康の保持 及び増進に努めなければならない。
2項

国 及び地方公共団体は、母性 並びに乳児 及び幼児の健康の保持 及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児 及び幼児に対する虐待の予防 及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。

1項

この法律において「妊産婦」とは、妊娠中 又は出産後一年以内の女子をいう。

2項

この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。

3項

この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

4項

この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人 その他の者で、乳児 又は幼児を現に監護する者をいう。

5項

この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。

6項

この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。

1項

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。)及び同条第四項に規定する市町村児童福祉審議会は、母子保健に関する事項につき、調査審議するほか、同条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会は都道府県知事の、同条第四項に規定する市町村児童福祉審議会は市町村長の諮問にそれぞれ答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。

1項

都道府県は、この法律の規定により市町村が行う母子保健に関する事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言 その他当該市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。

1項
市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の一部について、病院 若しくは診療所 又は医師、助産師 その他適当と認められる者に対し、その実施を委託することができる。
1項

都道府県 及び市町村は、この法律に基づく母子保健に関する事業の実施に当たつては、学校保健安全法昭和三十三年法律第五十六号)、児童福祉法 その他の法令に基づく母性 及び児童の保健 及び福祉に関する事業との連携 及び調和の確保に努めなければならない。