乳児 及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。
母子保健法
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昭和四十年法律第百四十一号
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第三条 # 乳幼児の健康の保持増進
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正