母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第三条 # 乳幼児の健康の保持増進

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項
乳児 及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。