こども家庭センターは、児童福祉法第十条の二第二項各号に掲げる業務のほか、母性 並びに乳児 及び幼児の健康の保持 及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、第一号から第四号までに掲げる事業 又はこれらの事業に併せて第五号に掲げる事業を行うものとする。
母子保健法
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昭和四十年法律第百四十一号
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第三章 こども家庭センターの母子保健事業
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
一
号
五
号
母性 並びに乳児 及び幼児の健康の保持 及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。
二
号
母子保健に関する各種の相談に応ずること。
三
号
母性 並びに乳児 及び幼児に対する保健指導を行うこと。
四
号
母性 及び児童の保健医療に関する機関との連絡調整 並びに第九条の二第二項の支援を行うこと。
健康診査、助産 その他の母子保健に関する事業を行うこと(前各号に掲げる事業を除く。)。
市町村は、こども家庭センターにおいて、第九条の指導 及び助言、第九条の二第一項の相談 並びに第十条の保健指導を行うに当たつては、児童福祉法第二十一条の十一第一項の情報の収集 及び提供、相談 並びに助言 並びに同条第二項のあつせん、調整 及び要請と一体的に行うように努めなければならない。