母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

こども家庭センターは、児童福祉法第十条の二第二項各号に掲げる業務のほか、母性 並びに乳児 及び幼児の健康の保持 及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、第一号から第四号までに掲げる事業 又はこれらの事業に併せて第五号に掲げる事業を行うものとする。

一 号
母性 並びに乳児 及び幼児の健康の保持 及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。
二 号
母子保健に関する各種の相談に応ずること。
三 号
母性 並びに乳児 及び幼児に対する保健指導を行うこと。
四 号

母性 及び児童の保健医療に関する機関との連絡調整 並びに第九条の二第二項の支援を行うこと。

五 号

健康診査、助産 その他の母子保健に関する事業を行うこと(前各号に掲げる事業を除く)。

2項

市町村は、こども家庭センターにおいて、第九条の指導 及び助言、第九条の二第一項の相談 並びに第十条の保健指導を行うに当たつては、児童福祉法第二十一条の十一第一項の情報の収集 及び提供、相談 並びに助言 並びに同条第二項のあつせん、調整 及び要請と一体的に行うように努めなければならない。