こども家庭センターは、児童福祉法第十条の二第二項各号に掲げる業務のほか、母性 並びに乳児 及び幼児の健康の保持 及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、第一号から第四号までに掲げる事業 又はこれらの事業に併せて第五号に掲げる事業を行うものとする。
一
号
五
号
母性 並びに乳児 及び幼児の健康の保持 及び増進に関する支援に必要な実情の把握を行うこと。
二
号
母子保健に関する各種の相談に応ずること。
三
号
母性 並びに乳児 及び幼児に対する保健指導を行うこと。
四
号
母性 及び児童の保健医療に関する機関との連絡調整 並びに第九条の二第二項の支援を行うこと。
健康診査、助産 その他の母子保健に関する事業を行うこと(前各号に掲げる事業を除く。)。