都道府県 及び市町村は、母性 又は乳児 若しくは幼児の健康の保持 及び増進のため、妊娠、出産 又は育児に関し、個別的 又は集団的に、必要な指導 及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。
母子保健法
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昭和四十年法律第百四十一号
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第九条 # 知識の普及
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正