母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第二章 母子保健の向上に関する措置

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 07時45分


1項

都道府県 及び市町村は、母性 又は乳児 若しくは幼児の健康の保持 及び増進のため、妊娠、出産 又は育児に関し、個別的 又は集団的に、必要な指導 及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。

1項
市町村は、母性 又は乳児 若しくは幼児の健康の保持 及び増進のため、母子保健に関する相談に応じなければならない。
2項
市町村は、母性 並びに乳児 及び幼児の心身の状態に応じ、健康の保持 及び増進に関する支援を必要とする者について、母性 並びに乳児 及び幼児に対する支援に関する計画の作成 その他の内閣府令で定める支援を行うものとする。
1項

市町村は、妊産婦 若しくは その配偶者 又は乳児 若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産 又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師 若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。

1項

市町村長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師 又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。


ただし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、この限りでない。

2項

前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなくなつた後においても、継続することができる。

1項
市町村は、次に掲げる者に対し、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。
一 号

満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児

二 号

満三歳を超え満四歳に達しない幼児

2項

前項の内閣府令は、健康増進法平成十四年法律第百三号第九条第一項に規定する健康診査等指針(第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならない。

1項

前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦 又は乳児 若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。

2項

内閣府令は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるものとする。

1項
市町村は、妊産婦 又は乳児 若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。
1項

妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。

1項

市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。

2項

妊産婦は、医師、歯科医師、助産師 又は保健師について、健康診査 又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。


乳児 又は幼児の健康診査 又は保健指導を受けた当該乳児 又は幼児の保護者についても、同様とする。

3項

母子健康手帳の様式は、内閣府令で定める。

4項

前項の内閣府令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

1項

第十三条第一項の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師 又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠 又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師 又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。

2項

市町村は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠 又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師 又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。

1項

市町村は、出産後一年を経過しない女子 及び乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話 又は育児に関する指導、相談 その他の援助(以下 この項において「産後ケア」という。)を必要とする出産後一年を経過しない女子 及び乳児につき、次の各号いずれかに掲げる事業(以下この条において「産後ケア事業」という。)を行うよう努めなければならない。

一 号

病院、診療所、助産所 その他内閣府令で定める施設であつて、産後ケアを行うもの(次号において「産後ケアセンター」という。)に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子 及び乳児を短期間入所させ、産後ケアを行う事業

二 号

産後ケアセンター その他の内閣府令で定める施設に産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子 及び乳児を通わせ、産後ケアを行う事業

三 号

産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子 及び乳児の居宅を訪問し、産後ケアを行う事業

2項
市町村は、産後ケア事業を行うに当たつては、産後ケア事業の人員、設備 及び運営に関する基準として厚生労働省令で定める基準に従つて行わなければならない。
3項

市町村は、産後ケア事業の実施に当たつては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、児童福祉法第十条の二第一項のこども家庭センター(次章において単に「こども家庭センター」という。)その他の関係機関との必要な連絡調整 並びにこの法律に基づく母子保健に関する他の事業 並びに児童福祉法 その他の法令に基づく母性 及び乳児の保健 及び福祉に関する事業との連携を図ることにより、妊産婦 及び乳児に対する支援の一体的な実施 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。

1項
市町村長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師 又は その他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
2項

第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。

1項

市町村は、妊産婦 若しくは乳児 若しくは幼児であつて、かつて当該市町村以外の市町村(以下 この項において「他の市町村」という。)に居住していた者 又は当該妊産婦の配偶者 若しくは当該乳児 若しくは幼児の保護者に対し、第九条の二第一項の相談、同条第二項の支援、第十条の保健指導、第十一条第十七条第一項 若しくは前条の訪問指導、第十二条第一項 若しくは第十三条第一項の健康診査 又は第二十二条第一項第二号から第五号までに掲げる事業を行うために必要があると認めるときは、当該他の市町村に対し、内閣府令で定めるところにより、当該妊産婦 又は乳児 若しくは幼児に対する第十二条第一項 又は第十三条第一項の健康診査に関する情報の提供を求めることができる。

2項

市町村は、前項の規定による情報の提供の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより行うよう努めなければならない。

1項

市町村は、養育のため病院 又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。

2項

前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。

3項
養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
一 号
診察
二 号
薬剤 又は治療材料の支給
三 号

医学的処置、手術 及びその他の治療

四 号

病院 又は診療所への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護

五 号
移送
4項

養育医療の給付は、都道府県知事が次項の規定により指定する病院 若しくは診療所 又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。

5項

都道府県知事は、病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。

6項

第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人 及びその扶養義務者(民法明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。第二十一条の四第一項において同じ。)が負担することができないと認められる額とする。

7項

児童福祉法第十九条の十二第十九条の二十 及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項 及び第八項 並びに第二十一条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第十九条の十二
診療方針」とあるのは
「診療方針 及び診療報酬」と、

同条第二項
厚生労働大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と、

同法第十九条の二十第二項除く)中
小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは
「診療報酬の」と、

同条第一項
第十九条の三第十項」とあるのは
母子保健法第二十条第七項において読み替えて準用する第十九条の十二」と、

同条第四項
都道府県」とあるのは
「市町村」と、

厚生労働省令」とあるのは
「内閣府令」と、

同法第二十一条の三第二項
都道府県の」とあるのは
「市町村の」と

読み替えるものとする。

1項
国 及び地方公共団体は、妊産婦 並びに乳児 及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。
1項
国は、乳児 及び幼児の障害の予防のための研究 その他母性 並びに乳児 及び幼児の健康の保持 及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。
1項

市町村が行う第十二条第一項の規定による健康診査に要する費用 及び第二十条の規定による措置に要する費用は、当該市町村の支弁とする。

1項

都道府県は、政令の定めるところにより、前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その四分の一を負担するものとする。

1項

国は、政令の定めるところにより、第二十一条の規定により市町村が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その二分の一を負担するものとする。

1項

第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した市町村長は、当該措置を受けた者 又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地 又は財産所在地の市町村に嘱託することができる。

3項

第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。


この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。