市町村は、母性 又は乳児 若しくは幼児の健康の保持 及び増進のため、母子保健に関する相談に応じなければならない。
母子保健法
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昭和四十年法律第百四十一号
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第九条の二 # 相談及び支援
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
市町村は、母性 並びに乳児 及び幼児の心身の状態に応じ、健康の保持 及び増進に関する支援を必要とする者について、母性 並びに乳児 及び幼児に対する支援に関する計画の作成 その他の内閣府令で定める支援を行うものとする。