市町村が行う第十二条第一項の規定による健康診査に要する費用 及び第二十条の規定による措置に要する費用は、当該市町村の支弁とする。
母子保健法
#
昭和四十年法律第百四十一号
#
第二十一条 # 費用の支弁
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正