母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第二十一条 # 費用の支弁

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

市町村が行う第十二条第一項の規定による健康診査に要する費用 及び第二十条の規定による措置に要する費用は、当該市町村の支弁とする。