第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税 その他の公課を課することができない。
母子保健法
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昭和四十年法律第百四十一号
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第二十三条 # 非課税
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正