母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第二十三条 # 非課税

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税 その他の公課を課することができない。