母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 07時45分


1項

第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税 その他の公課を課することができない。

1項

第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない

1項

この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。


この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

1項

第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合にあつては、内閣総理大臣 又は都道府県知事が行うものとする。


この場合においては、第二十条第七項において準用する同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る)は、内閣総理大臣に関する規定として内閣総理大臣に適用があるものとする。

2項

前項の場合において、内閣総理大臣 又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

1項

内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く)をこども家庭庁長官に委任する。

2項

こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長 又は地方厚生支局長に委任することができる。