第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。
母子保健法
#
昭和四十年法律第百四十一号
#
第二十四条 # 差押えの禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正