母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第二十条 # 養育医療

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

市町村は、養育のため病院 又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。

2項

前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。

3項
養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
一 号
診察
二 号
薬剤 又は治療材料の支給
三 号

医学的処置、手術 及びその他の治療

四 号

病院 又は診療所への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護

五 号
移送
4項

養育医療の給付は、都道府県知事が次項の規定により指定する病院 若しくは診療所 又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。

5項

都道府県知事は、病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。

6項

第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人 及びその扶養義務者(民法明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。第二十一条の四第一項において同じ。)が負担することができないと認められる額とする。

7項

児童福祉法第十九条の十二第十九条の二十 及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項 及び第八項 並びに第二十一条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第十九条の十二
診療方針」とあるのは
「診療方針 及び診療報酬」と、

同条第二項
厚生労働大臣」とあるのは
「内閣総理大臣」と、

同法第十九条の二十第二項除く)中
小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは
「診療報酬の」と、

同条第一項
第十九条の三第十項」とあるのは
母子保健法第二十条第七項において読み替えて準用する第十九条の十二」と、

同条第四項
都道府県」とあるのは
「市町村」と、

厚生労働省令」とあるのは
「内閣府令」と、

同法第二十一条の三第二項
都道府県の」とあるのは
「市町村の」と

読み替えるものとする。