母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第二十条の三 # 調査研究の推進

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項
国は、乳児 及び幼児の障害の予防のための研究 その他母性 並びに乳児 及び幼児の健康の保持 及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。