国は、乳児 及び幼児の障害の予防のための研究 その他母性 並びに乳児 及び幼児の健康の保持 及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。
母子保健法
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昭和四十年法律第百四十一号
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第二十条の三 # 調査研究の推進
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正