母子保健法

# 昭和四十年法律第百四十一号 #

第二十条の二 # 医療施設の整備

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項
国 及び地方公共団体は、妊産婦 並びに乳児 及び幼児の心身の特性に応じた高度の医療が適切に提供されるよう、必要な医療施設の整備に努めなければならない。